◎ 消費税−事業者免税点制度の不適用制度の創設
(平成25年度 税制改正)
子会社を新規に設立した場合、消費税の免税点制度の不適用に注意が必要です
− 平成26年4月1日以後に設立される特定新規設立法人に適用 −
◎ 平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人のうち、 特定新規設立法人に該当するものについて適用されます |
◆ 特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設 |
● 新規設立法人 (※) のうち、下記の@Aのいずれにも該当する法人については、 基準期間がない事業年度においても事業者免税点制度が適用されず、 消費税の納税義務が発生します。 |
(※)新規設立法人 | (@) | その事業年度の基準期間がない法人 |
(A) | 事業年度開始の日における資本金の額 又は 出資の金額が 1000万円未満の法人 |
↓ |
【特定新規設立法人に該当する場合】 |
@ 特定要件 | その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により 当該新規設立法人の株式等の50%超を直接 又は 間接に保有 される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される 一定の場合に該当すること |
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A 判定対象者の 基準期間相当期間 | 上記@の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった 他の者 及び 他の者と一定の特殊な関係にある法人のうち いずれかの者 (判定対象者) の当該新規設立法人の当該事業 年度の基準期間に相当する期間 (基準期間相当期間) における 課税売上高が5億円を超えていること |
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特定新規設立法人に該当することとなった場合には、消費税の免税事業者にはならないので、
その旨を記載した届出書を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/